会社案内
経営理念
- 常に感謝の気持ちを持ち、不動産の仕事を通してお客様の人生の安心と信頼を提供できるパートナーになります。
- お客様へより良い提案をする為、常に人格を磨くよう心がけ、知識・経験・ノウハウの取得をし続けます。
代表ごあいさつ
当社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。都築恒久と申します。
私は大手銀行系不動産会社にて不動産の売買仲介、建売・賃貸管理業務を経験後、2014年より当社代表に就任しました。
当社は、不動産経営・相続のコンサルティングをメイン業務としています。
不動産は個人および企業の資産において大きな比率を占めるケースが多いものです。
資産形成の要になるケースも稀ではありません。
同様に、相続においても不動産は重要な要素です。このため、相続対策には、分割・納税・節税に続いて「適格な不動産経営」が重要になると考えています。
私共は、より力強い資産づくりを推進することで、将来の相続にも備える提案をしています。
私共は、人と人とが関わりあい、心と心が通じ合い、初めてコンサルティング業務が成り立つと考えています。
いまだにこの業界には、騙されそう、怖そう、信用できない、というイメージが存在します。
こうした不動産コンサルの悪しきイメージを打破し、安心して任せていただけるよう「心」を大切にしていきます。
当社の経営理念は上記に掲げたとおりです。その内容を詳しく紹介します。
まずは文字通り感謝の気持ちを忘れないこと。お客様や、提携先企業様や、弊社を可愛がってくださる方々がいるからこそ、私共は仕事ができるのです。心より感謝しています。
私共は「心」を大事にし、人と人が触れ合い「信頼」という関係を作り上げることに重点をおいています。
お客様の資産形成のお役に立つこと、不動産を通して相続に絡む諸問題を解決すること、これが私共の存在意義です。コンサルティングを通して浮かび上がってくる不動産関係の諸々の課題に対し、不動産と相続のプロフェショナルとしてお客様を支援します。

代表取締役 都築 恒久
スタッフ紹介
高橋由希子 2018年11月入社
東京都生まれ。3児の母。当社の徒歩圏内のマンションに、夫と次女・長男の4人暮らし。長女は独立。2018年11月からアルバイトとして勤務。4月から正社員に。
ライフアシストが取り扱う不動産および相続のすべてを、一から修業中。
社長を見習い「誠実な対応」を信条にしている。
No.1「入社のきっかけ」はこちら→コラムへ
No.2「アルバイトから正社員へ」はこちら→コラムへ
No.3「お客様の笑顔がやりがい!」はこちら→コラムへ
No.4「ご相談いただいたお客様に応える!」はこちら→コラムへ
No.5「初めてのインタビュー♪」はこちら→コラムへ
会社概要
商号 | ライフアシスト株式会社 |
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免許番号 | 東京都知事免許(2)第96267号 |
代表取締役 | 都築 恒久(つづき つねひさ) |
所在地 | 〒146-0083 東京都大田区千鳥1-4-4 生駒ビル1F TEL:03-6410-9916 FAX:03-6410-9917 |
資本金 | 300万円 |
設立 | 平成26年2月8日 |
URL | https://your-lifeassist.com |
info@your-lifeassist.com | |
営業時間(定休日) | 10:00~18:00(水・日曜日) |
加盟団体 | ・一般社団法人相続サポート協会 理事長 ・NPO相続アドバイザー協議会 評議員 ・公益社団法人不動産保証協会 会員 ・公益社団法人全日本不動産協会 会員 ・一般社団法人東京都不動産協会 会員 ・公認ホームインスペクタース教会 認定会員 ・あいおいニッセイ同和損保株式会社 代理店 |
社内・保有資格 (★は代表が保有) |
・宅地建物取引主任者★ ・管理業務主任★ ・2級ファイナンシャルプランニング技能士★ ・定借プランナー★ ・賃貸不動産経営管理士★ ・損保一般資格★ ・小額短期保険募集人資格★ ・ホームインスペクター★ ・第二種電気工事士★ |
アクセス
千鳥町駅(東急池上線)からの道順
- 千鳥町駅は「出入口2」を出て、右へ進んでください。
- 左手に中華屋さんがあります。ここを左に曲がります。
- 約70mほど歩くと、ライフアシスト株式会社の赤い看板が見えてきます。
- ライフアシスト株式会社に到着しました。お気軽にお入りください。
書籍情報
ライフアシスト株式会社 代表取締役都築恒久著
書籍「家族で話すHAPPY 相続」のご紹介
私たちはふだん気づきませんが、相続には落とし穴がたくさんあるのです。
こうした落とし穴について、さまざまな専門家から解説し、皆さんHAPPYな相続をしていただきたい、そう考えて私たちは皆で協力して本書を世に出すことにしました。
執筆には、相続アドバイザーの養成講座23期で共に学んだ、弁護士、不動産鑑定士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、他に不動産関係、保険関係、そして広告関係とあらゆる業種のメンバー20人でとりかかりました。
法務・税務の専門家がいますので、その基本をしっかり学べるのは当然として、日本人の財産に占める比率の高い不動産に関する解説が充実しています。また、保険を使った賢いノウハウも学ぶことができます。それをとにかくわかりやすく、かみ砕いてみました。
1章・ウチは大丈夫?相続でもめやすいケース
2章・不動産でトラブる5つのケース
3章・相続のキホン
4章・相続税の全体像
5章・相続と生命保険
出版したメンバーでチームを組んでホームページを作成しました。
チームHAPPY相続のホームページです。
訂正 P169〜170(第一版・第二版)
贈与税の計算については、
◯「受贈者ごと」の判断
×「贈与者ごと」の判断
となります。
よって、P169 11行目
「同一年度において、祖父から500万円、父から200万円、母から50万円の現金の贈与を受けたとします。」
×贈与を受けた財産の金額から基礎控除を差し引く
×祖父からの贈与・・500万円ー110万円=390万円
×父からの贈与・・・200万円ー110万円=90万円
×母からの贈与・・・なし
というように贈与者ごとに計算する訳ではなく
◯(500万円+200万円+50万円)ー110万円=640万円
640万円×40%−125万円=131万円(贈与税)
受贈者一人が同一年度に受け取った金額に税金がかかる形となります。
訂正 P40(第一版のみ)14行目から、
「他に考えられるのは、愛人やその子の今後の生活資金を確保するためにEやFを受け取人にした保険に入っておくことです。保険の受取人は法定相続人でもなくてもかまいませんので、EFが受取人でも全く問題ありません」こちらの記述を削除お願いします。
多くの保険会社は、妻がいる場合は、愛人が受取人の保険に入ることはできません。
子供を認知して、その子供を受取人にするのは問題ないようです。申し訳ありません。 第二版ではこちらの記述は、削除しております。
訂正 P213(第一版のみ)図6-2
1版
秘密証書遺言のメリットの欄
×家庭裁判所の検認手続が不要である×
家庭裁判所の検認手続が不要なのは、公正証書遺言の場合です。2版より訂正してあります。
2版以降
訂正後
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