会社案内

経営理念

  1. 世の中(日本)の相続と不動産で困る人をなくしたい。
  2. お客様と生涯付き合えるパートナーになりたい。

代表ごあいさつ

当社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。都築恒久と申します。
私は大手銀行系不動産会社にて不動産の売買仲介、建売・賃貸管理業務を経験後、2014年より当社代表に就任しました。

当社は、不動産仲介・不動産の買取・アパートの管理・相続のコンサルティングをメイン業務としています。

 

不動産業界にて18年間仕事をしてきましたが、不動産は金額が大きいだけに間違ってしまうと取り返す事が難しいことがあります。違う不動産会社からマンションを高く買ってしまい、どうしたらいいのか?と相談を受けているうちに泣き出してしまった女性や、相続争いで家族の縁が切れてしまった人など、多くの方を見てきました。

なぜこのような方が生まれてしまうのだろうか?それは、ただしい知識を得ないまま、不動産を購入してしまう人や、遺言という方法があるのにもかかわらず、遺言を書かなかったことによって、相続人がトラブルに巻き込まれてしまうという事があると気が付いたのです。であれば私ができる事は正しい知識を皆さんに伝え続け、少しでも不動産と相続で困っている人を少なくしたいと思い不動産の仕事をしています。

私が最初の不動産会社に入った時に「家を買ってくれた人とは仲良くなるな」と教えられました。理由は「生涯で2件家を買う人はいないこと。家はトラブルが多いものであること」私は、その風習が嫌でした。最初に家を買ってくれた高橋さんはFBでもつながっており、今でも私が紹介したマンションに住んでいます。私が紹介したマンションで結婚し子供が3人生まれて、今でもそちらですんでいます。本当にうれしい事です。今でもときどき高橋さんのお店に訪問したり、そんなお客様との関係を本当に素晴らしいと思っており、お客様と生涯付き合える不動産会社になりたいと思っています。

 

不動産は個人および企業の資産において大きな比率を占めるケースが多いものです。きちんと正しい知識を身につければ資産形成の要になります。同様に、相続においても不動産は重要な要素です。相続対策には、分割・納税・節税に続いて「適格な不動産経営」が重要になると考えています。私共は、より力強い資産づくりを推進することで、将来の相続にも備える提案をしています。

いまだにこの業界には、騙されそう、怖そう、信用できない、というイメージが存在します。
こうした不動産コンサルの悪しきイメージを打破し、安心して任せていただけるよう「心」を大切にしていきます。

私共は「ご縁」を大事にし、人と人が触れ合い「信頼」という関係を作り上げることに重点をおいています。

お客様の資産形成のお役に立つこと、不動産を通して相続に絡む諸問題を解決すること、これが私共の存在意義です。コンサルティングを通して浮かび上がってくる不動産関係の諸々の課題に対し、不動産と相続のプロフェショナルとしてお客様を支援します。

 

代表取締役 都築 恒久

平成11年4月    JBCC㈱日本ビジネスコンピューター 入社

平成16年4月  サンワホームズ㈱ 学芸大学駅にて勤務 売買仲介業務

平成16年11月  三井住友トラスト不動産㈱入社 横浜支店配属 売買仲介業務

平成19年1月  日総ハウジング㈱入社 高輪本社配属 用地仕入建売販売業務

相続アドバイザー養成講座23期にて相続を学ぶ。

平成21年1月  賃貸仲介管理会社に入社 吉祥寺支店及び渋谷本店に配属

平成25年12月  ライフアシスト㈱代表に就任

一般社団法人 相続サポート協会 代表理事就任

NPO法人相続アドバイザー協議会の理事に就任(現在常務理事)

YOUTUBEで自己紹介してます。→https://www.youtube.com/watch?v=WXivEUuiAg4&t=9s

スタッフ紹介

高橋 由希子

2018年11月入社
東京都生まれ。3児の母。当社の徒歩圏内のマンションに、夫と次女・長男の4人暮らし。長女は独立。2018年11月からアルバイトとして勤務。4月から正社員に。
ライフアシストが取り扱う不動産および相続のすべてを、一から修業中。
社長を見習い「誠実な対応」を信条にしている。

No.1「入社のきっかけ」はこちら→コラムへ

No.2「アルバイトから正社員へ」はこちら→コラムへ

No.3「お客様の笑顔がやりがい!」はこちら→コラムへ

No.4「ご相談いただいたお客様に応える!」はこちら→コラムへ

No.5「初めてのインタビュー♪」はこちら→コラムへ

「産休をいただくことになりました。」はこちら→コラムへ

「ついに髙橋、1年半の育児休業からの復職!!」はこちら→コラムへ

 

 

中里 愛美里

2023年10月ライフアシスト入社

前職はダイビングインストラクターをやっていましたが2023年10月ライフアシストに入社。

もともと法律関係の仕事に興味があり不動産業界に飛び込みました。

1日でも早く仕事を覚え、お客様のニーズを聞きながらご案内できるよう精進してまいります!

 

 

 

 

 

 

沼田康宏

2024年1月入社

今まで売買仲介・買取を15年間行っており、相続の仕事をしたいと思いライフアシストへ

入社しました。

売買仲介・買取・相続セミナー等を担当します。どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

会社概要

商号 ライフアシスト株式会社
免許番号 東京都知事免許(2)第96267号
代表取締役 都築 恒久(つづき つねひさ)
所在地 〒146-0083 東京都大田区千鳥1丁目4-4 生駒ビル1階
TEL:03-6410-9916 FAX:03-6410-9917
資本金 300万円
設立 平成26年2月8日
URL https://your-lifeassist.com
E-mail info☆your-lifeassist.com  ☆→アットマークに修正お願いします
営業時間(定休日) 10:00~18:00(水曜日)
加盟団体 ・一般社団法人相続サポート協会 理事長
・NPO相続アドバイザー協議会 評議員
・公益社団法人不動産保証協会 会員
・公益社団法人全日本不動産協会 会員
・一般社団法人東京都不動産協会 会員
・公認ホームインスペクタース教会 認定会員
・あいおいニッセイ同和損保株式会社 代理店
社内・保有資格
(★は代表が保有)
・宅地建物取引主任者★
・管理業務主任★
・2級ファイナンシャルプランニング技能士★
・定借プランナー★
・賃貸不動産経営管理士★
・損保一般資格★
・小額短期保険募集人資格★
・ホームインスペクター★
・第二種電気工事士★

メディア露出

2013年12月15日 「家族で話すHAPPY相続」共著出版(現在3刷発行後、改題初版発行)

2014年12月11日 週間ビル経営に記事掲載

2014年4月28日   週間ビル経営に記事掲載

2015年7月17日  むさしのFMに出演

2021年10月6日     東京MX「バラいろダンディ」に弊社岡野 出演

2021年11月10日 東京MX「バラいろダンディ」に情報(物件)提供

アクセス

ライフアシストまでの道のり(電車)

千鳥町駅からの道順

千鳥町駅(東急池上線)からの道順

千鳥町駅は「出入口2」を出て、右へ進んでください。
左手に中華屋さんがあります。ここを左に曲がります。
約70mほど歩くと、ライフアシスト株式会社の赤い看板が見えてきます。
ライフアシスト株式会社に到着しました。お気軽にお入りください。

書籍情報

ライフアシスト株式会社 代表取締役都築恒久著
書籍「家族で話すHAPPY 相続」のご紹介

私たちはふだん気づきませんが、相続には落とし穴がたくさんあるのです。
こうした落とし穴について、さまざまな専門家から解説し、皆さんHAPPYな相続をしていただきたい、そう考えて私たちは皆で協力して本書を世に出すことにしました。

執筆には、相続アドバイザーの養成講座23期で共に学んだ、弁護士、不動産鑑定士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、他に不動産関係、保険関係、そして広告関係とあらゆる業種のメンバー20人でとりかかりました。

法務・税務の専門家がいますので、その基本をしっかり学べるのは当然として、日本人の財産に占める比率の高い不動産に関する解説が充実しています。また、保険を使った賢いノウハウも学ぶことができます。それをとにかくわかりやすく、かみ砕いてみました。

ハッピー相続 jpg

1章・ウチは大丈夫?相続でもめやすいケース
2章・不動産でトラブる5つのケース
3章・相続のキホン
4章・相続税の全体像
5章・相続と生命保険

出版したメンバーでチームを組んでホームページを作成しました。
チームHAPPY相続のホームページです。

http://www.happy-souzoku.com

訂正 P169〜170(第一版・第二版)

贈与税の計算については、

◯「受贈者ごと」の判断
×「贈与者ごと」の判断

となります。

よって、P169 11行目

「同一年度において、祖父から500万円、父から200万円、母から50万円の現金の贈与を受けたとします。」

×贈与を受けた財産の金額から基礎控除を差し引く
×祖父からの贈与・・500万円ー110万円=390万円
×父からの贈与・・・200万円ー110万円=90万円
×母からの贈与・・・なし

というように贈与者ごとに計算する訳ではなく

◯(500万円+200万円+50万円)ー110万円=640万円
640万円×40%−125万円=131万円(贈与税)

受贈者一人が同一年度に受け取った金額に税金がかかる形となります。

訂正 P40(第一版のみ)14行目から、

「他に考えられるのは、愛人やその子の今後の生活資金を確保するためにEやFを受け取人にした保険に入っておくことです。保険の受取人は法定相続人でもなくてもかまいませんので、EFが受取人でも全く問題ありません」こちらの記述を削除お願いします。

多くの保険会社は、妻がいる場合は、愛人が受取人の保険に入ることはできません。

子供を認知して、その子供を受取人にするのは問題ないようです。申し訳ありません。 第二版ではこちらの記述は、削除しております。

訂正 P213(第一版のみ)図6-2

1版

秘密証書遺言のメリットの欄

×家庭裁判所の検認手続が不要である×

家庭裁判所の検認手続が不要なのは、公正証書遺言の場合です。2版より訂正してあります。

2版以降

訂正後

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