マンション売却時に「修繕積立金」や「管理費」は返金されるのか?について解説していきます

マンションを売却する際に気になることのひとつに、修繕積立金や管理費は返金されるのかがあります。もしも返金されるのであれば売却金額に加えて修繕積立金や管理費が入ってくるので、とても重要な問題です。今回は、マンション売却時に「修繕積立金」や「管理費」は返金されるのかどうかについて紹介します。

 

□修繕積立金や管理費は返金はされるのか?

結論から言えば、「修繕積立金」や「管理費」が返金されることはありません。

マンションを売却する際に敷金等は返金されるのですが、修繕積立金や管理費は返金されないので注意しましょう。敷金等と修繕積立金や管理費の扱いが違うのは、敷金等はあくまで原状回復等を目的としたものなので、原状回復を行わない以上は返金されるでしょう。

一方、修繕積立金や管理費は管理組合によって定められた管理規約に基づいて扱われるため、基本的に返金されることはありません。そもそも修繕積立金や管理費は管理組合の財産という扱いなので、これまで支払った修繕積立金や管理費が戻ってくることはないと思ってください。弁護士等に相談してもほぼ確実に返金されることはないため、返金は期待しない方が良いでしょう。

 

□管理費や修繕積立金を滞納した状態で売却するとどうなる?

もしも修繕積立金や管理費を滞納していた場合、マンションを売却すること自体はできます。しかし、最終的に売却した人が修繕積立金や管理費を支払うことになります。

基本的に滞納した修繕積立金や管理費は新しい所有者に請求されますが、身に覚えのない前の所有者が滞納していたものなんて支払いたくないと思うものです。したがって、今の所有者は前の所有者に対して滞納分の修繕積立金や管理費を請求することができます。

修繕積立金や管理費が返金されないなら支払わずに売却してしまえば逃げられると思うかもしれませんが、十中八九今の所有者から請求される可能性があります。

また、そもそも修繕積立金や管理費の滞納がある場合は、だれも面倒なトラブルに巻き込まれたくないので、マンションの買い手が現れにくいです。早々に売却したくても、思うように売却できない可能性が高いので、修繕積立金や管理費の滞納がある方はすみやかにすべて支払った上で売却にうつるようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、マンション売却時に修繕積立金や管理費が返金されるのかについて解説しました。
マンションを売却する際に修繕積立金や管理費が返金されるものだと思っている人も多いかもしれませんが、そんなことはありません。修繕積立金や管理費は管理組合の財産となることが管理規約に記載されているため、基本的に返金されることはないと思っていた方が良いでしょう。