不動産のちょっと怖い話 山田です!

こんにちは

毎回お久しぶりのスタッフ山田です♪

 

今日は不動産にまつわる「ちょっと怖いお話」をお伝えしたいと思います。

 

「怖いお話」と言ってもルールをきちんと理解し守ってさえいれば何でも無いことなのですが。。。

 

 

今月初めの某大手A新聞の朝刊に以下のような記事が掲載されていたので皆さんにご紹介したいと思います。

 

その概要をご説明すると

 

食品会社を経営する74歳の男性S氏は、「異業種交流会」で知り合った不動産仲介会社の営業マンから「水商売の人が部屋を借りられなくて困っている。」「法人契約なら審査を通り易いので名義を貸して欲しい。」との相談を受け、人助けになるとの思いも有り軽い気持ちで承諾し「住民票や印鑑証明書」を渡した上で報酬として7万円を受け取りました。それから半年ほど経ったある日、東京地裁から民事訴訟への出頭を求める書面が届いてしまいます。その理由は、人助けのつもりで名義を貸した賃借物件の借主が第三者に「また貸し」を行い特殊詐欺グループの犯罪拠点として使われてしまった結果、多くの被害者を生む事件となり、当該物件は連日ニュースでビルの外観が放映されたり、インターネットでビル名を検索すると「詐欺事件のニュースが表示される状態」となってしまった為、ビルの所有者が原告となり「所有ビルの資産的な価値の下落の賠償を求めて」S氏を被告として訴えたのです。S氏はどうすれば良いのか分からないまま、仲介会社の担当営業マンにビル所有者との和解交渉の相談をするなどしてみたものの結局解決しないまま時間だけが過ぎ、地裁はS氏側が争わなかったものと見なして原告の請求通りS氏に1,900万円の賠償金を支払うよう判決を出しました。

 

 

怖いですね。

人助けのつもりが、1,900万円の賠償金を支払うことになってしまいました。

 

 

警察庁によると、2015年に全国の警察が摘発した特殊詐欺の犯罪拠点は、ほとんどが賃借名義人と実際の利用者が異なっていたそうです。

また、国民生活センターによると「知人の依頼で名義を貸したら未払いの賃料を請求された」「貸主から『また貸し』だとして違約金を請求された」などの相談が増えているそうです。その中には「民泊」に絡むものも含まれています。

 

 

貸主に無断でまた貸しをすることは民法で禁じられており、名義貸しもこれにあたります。

上記の不動産仲介会社の担当者は「賃貸物件の名義貸しは横行している。貸主も黙認しているケースが多い。家賃さえ入れば良いからだ」と明かしています。

 

オーナー様にとっては「家賃収入」はもちろん大事です。しかしトラブルになって不動産の資産的な価値が下落しては本末転倒ではないでしょうか。

ライフアシスト株式会社では、世の中の動きに目を凝らし、オーナー様にとって適切なアドバイスをさせて頂きながら管理を行っております。

空室対策などでお悩みのオーナー様がいらっしゃいましたら是非弊社にご相談下さい。