書籍
ライフアシスト株式会社 代表取締役都築恒久著
書籍「家族で話すHAPPY 相続」のご紹介
執筆には、相続アドバイザーの養成講座23期で共に学んだ、弁護士、不動産鑑定士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、他に不動産関係、保険関係、そして広告関係とあらゆる業種のメンバー20人でとりかかりました。 法務・税務の専門家がいますので、その基本をしっかり学べるのは当然として、日本人の財産に占める比率の高い不動産に関する解説が充実しています。また、保険を使った賢いノウハウも学ぶことができます。それをとにかくわかりやすく、かみ砕いてみました。
1章・ウチは大丈夫?相続でもめやすいケース
2章・不動産でトラブる5つのケース
3章・相続のキホン
4章・相続税の全体像
5章・相続と生命保険
6章・HAPPY相続をするために
出版したメンバーでチームを組んでホームページを作成しました。
チームHAPPY相続のホームページです
訂正 P169〜170(第一版・第二版)
贈与税の計算については、
◯「受贈者ごと」の判断
×「贈与者ごと」の判断
となります。
よって、P169 11行目
「同一年度において、祖父から500万円、父から200万円、母から50万円の現金の贈与を受けたとします。」
×贈与を受けた財産の金額から基礎控除を差し引く
×祖父からの贈与・・500万円ー110万円=390万円
×父からの贈与・・・200万円ー110万円=90万円
×母からの贈与・・・なし
というように贈与者ごとに計算する訳ではなく
◯(500万円+200万円+50万円)ー110万円=640万円
640万円×40%−125万円=131万円(贈与税)
受贈者一人が同一年度に受け取った金額に税金がかかる形となります。
訂正 P40(第一版のみ)14行目から、
「他に考えられるのは、愛人やその子の今後の生活資金を確保するためにEやFを受け取人にした保険に入っておくことです。保険の受取人は法定相続人でもなくてもかまいませんので、EFが受取人でも全く問題ありません」こちらの記述を削除お願いします。
多くの保険会社は、妻がいる場合は、愛人が受取人の保険に入ることはできません。
子供を認知して、その子供を受取人にするのは問題ないようです。申し訳ありません。 第二版ではこちらの記述は、削除しております。
訂正 P213(第一版のみ)図6-2
1版
秘密証書遺言のメリットの欄
×家庭裁判所の検認手続が不要である×
家庭裁判所の検認手続が不要なのは、公正証書遺言の場合です。2版より訂正してあります。
2版以降
訂正後