2016年03月03日 / 最終更新日 : 2016年03月03日 ライフアシスト株式会社 不動産コラム 「認知症家族の責任認めず」 2016年3月1日に行われた注目の最高裁判決です。 但し 「生活状況や介護の実態などを総合的に判断し監督可能であれば賠償責任を負う」と言っています。 今回は同居の85歳の妻は要介護1、長男は別居という状況下の判決です。 まあ、庶民感覚としては、当たり前かな、と思います。 訴訟を起こしたJR東海や、下級審判決、特に一審判決の裁判官はどうなんでしょう でも、認知症患者の急増と、その家族が置かれている社会的背景が、最高裁判決を後押ししたような気がします。 FacebookXHatenaPocketCopy