所有者がわかっている建物を、区が解体へ 全国初
葛飾区は2016年3月1日、区内在住の70代女性が所有している空き家が倒壊の危険があるとして、
昨年5月に施行された「空き家対策特別措置法」に基づき、行政代執行により解体すると発表した。
所有者が判明している空き家の行政代執行は全国初。
解体するのは、同区宝町2にある延べ約34平方メートルの2階建て木造住宅。
区によると、1960年1月ごろに建てられたが、ここ10年以上、誰も住んでいないという。
区は、老朽化が進み隣接する私道に倒れる恐れがあると判断。
区は所有者の女性に撤去を依頼してきたが、「手続きなどをする気力がない」などと話していたという。
解体費は区が所有者に請求する
今までも行政代執行は起きていましたが、所有者がわからなかった場合に限られていましたがついに所有者がわかっていても
ぼろい建物を持っていると、区の判断で壊され、解体費を請求されるということです。
家があると固定資産税が安くなるので、ぼろくても残しているケースが圧倒的に多いと思います。
倒壊だけでなく、火事、良くない人間がドアを壊してそこに住んでしまったり、
犯罪の温床になるというような問題が起きる可能性がありますよね。