平成28年税制改正
平成28年度税制改正案が2月5日に閣議決定されました。
このまま例年通り運びますと3月中に国会で決議され4月1日から施行となります。
今回の改正点はいくつかありますが、その中でも相続に関係するものをいくつかご紹介します。
1. 空き家対策
相続により取得した空き家を売却した際の譲渡所得の3000万円控除の創設。- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準建物)で、相続開始直前まで被相続人の居住の用に使われていた土地家屋を、相続開始後3年以内に①更地にして②耐震リフォームして 売却した場合に適用されます。
主な適用要件
①相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかった(独居状態)事。
②譲渡した家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、居住、貸付、事業に使用されていなかった事。
③譲渡金額が1億円を超えない事。
2. 既存住宅の3世代同居改修工事
自宅に3世代同居改修工事を行った場合受けられる特例(平成28年4月1日~平成31年6月30日に自宅として使用した場合)
キッチン、浴室、トイレまたは玄関のいずれかの増設工事である事。
◎小規模宅地の特例
相続において必ず利用したい特例に「小規模宅地等の相続税課税価格の特例」というものがあります。
この特例を使えば、自宅敷地(330㎡まで)の評価が80%減となるなど、相続税の大幅減額が期待できます。しかし、細かい適用要件等がある為、場合によっては事前の対策が必要になります。対策には時間がかかる場合もありますので、前もって専門家にご相談ください。
特例の適用要件
① 適用対象者の要件
② 特例の対象となる宅地等の要件
③ 分割要件
④ 申告手続きの要件
二世帯住宅や賃貸併用住宅などの取り扱いには特に注意が必要です。