品確法の事例|不動産の豆知識⑥
品確法の留意点
Aさんは新築戸建てをX建物から購入、入居したが、二年後、
故郷に帰るため、この戸建てを売却することにした。Aさんは
Y不動産に売却を依頼し、ほどなく、購入希望者Bさんが現れ、
契約条件を詰めることになりました。
Bさんはこの建物が築浅であることが気に入っていたが、雨漏りや構造上の問題がないかを心配していた。
これに対し、Y不動産のCさんは(宅地建物取引士)この物件は品確法により雨漏りと主要構造部分については
新築後10年間の保証があり、この物件は築2年であるから、残り8年の保証があるので、心配しなくていいとの
説明をし、この説明をきいて、Bさんは購入することを決めた。
品確法とは
※品確法抜粋
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から十年間、住宅の
構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について~中略~前段に規定する担保の責任を負う。
第二条2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことの
ないもの(建築工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く)をいう。
上の品確法を踏まえて、このY不動産のCさんの説明に問題はなかったのだろうか?!
答えとしまして、X建物は買主Aさんに対して品確法の義務を負うが、Bさんに対してはその義務がないのです。
したがって、Bさんに対して「品確法の保証があと8年ある」という説明は間違いだったのです。
Aさんに対しては新築なので品確法が10年適応しますが、Bさんは中古物件の購入になるので、品確法は適応
されないのです。
みなさんの頭の片隅に、少しでも入っていただけたら、幸いです!!