マンション売却の媒介契約とは?媒介契約の3種類をご紹介します

マンション売却のときには、不動産会社に売却の仲介を依頼を行います。不動産の売却はそう頻繁に行うことではないため、契約の仕方にも不明点・疑問点がある方が多いのではないでしょうか?不動産会社との契約前に契約の種類を把握しておくことで、契約後に後悔することを避けられます。今回は、3種類の契約形式とそれぞれのメリットや特徴を解説していきます。

 

□マンション売却の3つの媒介契約

マンションを含む不動産売却の契約方法には、以下の3つの種類があります。

 

*専属専任媒介契約

この契約方法は名前のとおり、売主は1社の専任の不動産会社とのみ契約を交わします。契約をした不動産会社が見つけてきた買主のみ売買契約を結べるというものです。よって、例えば、売主が親戚や友人の中などから自分で買主を見つけてきたとしても、絶対に不動産会社を通して契約をする必要があります。なお、この契約は最長で3ヶ月と定められており、3ヶ月ごとに契約を更新するか決めることができます。

 

*専任媒介契約

この契約方法も同じく、売主は1社の専任の不動産会社とのみ取引を行うことになります。一方専属専任媒介契約との一番大きな違いは、買主を自分達で見つけてきた場合に、自分達で売買契約を結べるという点が挙げられます。最長の契約期間は、同じく3ヶ月となっています。

 

*一般媒介契約

この契約方法は、先ほどの2つとは異なり、何社の不動産会社とも取引を行うことができます。加えて、自分で見つけてきた買主とも直接売買契約ができるので、売却活動における制約は一番少ない契約方法と言えるでしょう。

 

一般媒介契約には、契約をしている不動産会社を明示しなくてはらない「明示型」と、複数の会社に依頼済みや契約済みかを明示しなくてよい「非明示型」があります。各会社によって異なるので、契約前に確認しておきましょう。

 

□それぞれの媒介契約のメリット

*専属専任媒介契約のメリット

1社が専任で売却活動を行なってくれるため、積極的に営業活動に力を入れてくれる可能性が高まったり、不動産会社が依頼主に対して、7日に1度は売却活動の進捗の報告をする義務があることもメリットといえます。そのため、頻繁に情報がアップデートされていくため安心できるのがメリットのひとつと言えるでしょう。

 

*専任媒介契約のメリット

この契約も上記と同じく、1社が専任で売却活動を行なってくれるため、積極的に活動をしてくれることが期待できます。14日に1度は売却活動の進捗を売主に報告する義務がある点も安心です。

 

*一般媒介契約のメリット

最大のメリットは、複数の不動産会社と契約を結べるため、より多くの買主と出会える可能性が高まることです。不動産会社ごとに物件を掲載してPR活動を行なってくれるので、多くの人の目に触れる機会が増えます。目に触れる機会が増えれば、内覧にきてくれる数も成約率も高まる可能性があります。

 

□まとめ

今回は、3種類の媒介契約について特徴をご紹介しました。2021年一括査定サイトのイウエールが不動産を売却した人100人にアンケートを取ったところ71%の人が、不動産会社1社に依頼する専属専任・専任媒介契約を締結したとの結果でした。信頼できる不動産会社1社に頼んだほうがいいということでしょう。当社も皆様の期待に応えるべく活動しますので、ぜひ一度ライフアシストまでご相談ください。