「所有権不明土地関連法の概要」相続アドバイザー協議会ZOOM特別研修を行いました。
昨日は、私が常務理事をさせていただいています相続アドバイザー協議会にて、ZOOM特別研修を行いました。
事務局として、 吉田先生の粗相があっていけないと思い、とても緊張しました。
吉田修平弁護士にお話しいただきました内容は「所有権不明土地関連法の概要」という内容でお願いしました。
2021年4月21日に成立し、4月28日に公布。施工は公布日原則として2年以内の予定との事ですので、2023年4月27日までに施工される予定の民法改正となります。
残念ながら日本には、誰が所有者かわからない土地が九州と同じくらいの面積分あるといわれています。これは何とかしなければならないという声が多くあり、今回の民法改正につながったと思います。
大きな変更がたくさんありました上げるときりがないのですが、「相続登記の3年以内の義務化」「住所変更登記の義務化」「外国人に居住するものが不動産を所有するときは国内の連絡先を登記しなければならない」「いらない土地の国庫への帰属に関する法律」「共有」などなどまだまだ多くの法律が改正されましたが、
一番大きな改正は「特別受益と寄与分の主張は相続開始後10年経過したのちは法定相続分に従って遺産分割を行うことになる」というものです。
この改正は本当に大きなものだと思います。相続アドバイザーがやらなければならないことがあると感じました。