マンションの管理費の決め方とは?!|不動産会社の豆知識①

「マンションの管理費の決め方とは!!」

マンションを所有していると、「管理費」と「修繕積立金」がかかります。「管理費」は管理会社に対する費用

、共有部分の日々の清掃代、共用部分の電気代(共用灯やエレベーターなど)植木の剪定などの費用です。

「修繕積立金」は共用部分の軽微な修繕費用、10年~15年のサイクルで行われる外壁塗装、防水工事などの

大規模修繕に関する費用などがあります。

この管理費や修繕積立金は誰がどの負担割合で支払ったり、積み立てたりしていくのでしょうか?

お住まいになっている方の人数によって異なるのか?それとも一律なのか?割引はあるのか?

様々な問題があるのではないでしょうか!

管理費や修繕積立金の負担割合は、「管理規約」で定められています。一般的に一番多いのは

「専有部分の床面積割合いよる」というものです。同じマンションでも、床面積は50㎡の専有もあれば

60㎡のタイプの異なるケースがあります。そのような場合、床面積によって管理費や修繕積立金の額が

異なってきます。50㎡のタイプより、60㎡のタイプの方が、20パーセント高くなります。

また、床面積に関わらず、一律というマンションもあります。

その場合、エレベーター付きのマンションで1階にお住まいで、仮にエレベーターを使わなくても

管理費や修繕金の減額はありません。

このことを私の娘に話したら、「1階の人はかわいそうだ」と言われた記憶があります(≧▽≦)

確かに・・・と、納得せざるをえませんでした・・・・