住宅取得等資金の贈与の非課税延長について
平成24年に開始した「住宅取得等資金の贈与の非課税」について、平成26年12月31日までの時限立法でしたが
延長が発表されました。
平成24年一般の住宅でも1000万円まで認められていた贈与額が年々減っていくので
「早く家を買う方がお得だよ」という政府メッセージなのですが、
延長することによって平成27年一般の住宅が1000万円に戻ってます。
結果的に平成26年買った人の方が損してしまうという結果・・まぁ延長されないこともありますから
仕方ないですね。
景気が良くないので、平成27年にも家を買ってもらえるように贈与枠を増やしたんですね。
概要
○直系尊属から住宅取得用資金の贈与を受けた受贈者が贈与年の翌年3月15日までに居住の用に
供する家屋の新築、取得またはその増改築等の対価に充て3月15日までに居住する時。
○あくまでも、金銭の贈与。
○住宅ローンの繰り上げ返済等も適用無
○申告が必要
○20歳以上所得2000万円以下
あとポイントは消費税との兼ね合いです。
2017年(平成29年4月)には消費税が10%に引き上げると税制改正大綱に乗せられてしまいました。
2014年10月(平成26年)は「景気判断条項」が付いており、景気が悪かったため阿部首相の判断で消費税が
8%据え置きになりましたが、2017年4月(平成29年4月)は「景気判断条項」が付いておりません。
よって確実に実施することが明言されました。(消費税を上げない方が、税収は増えると思うんですが・・)
平成28年10月1日~平成29年9月30日まで
消費税が8%のときは700万円 消費税が10%のときは2500万円となっています。
明らかに、消費税が10%になって景気が悪くなることを見越して、
消費税10%のときにはたくさん贈与が受けられるように設定してきました。
よって、家を買う際に2500万円くらい親から贈与を受けられるくらいお金持ちの人
は引き渡しを思いっきり遅らせて平成29年4月1日以降に引き渡しにした方がいいということになります。
(そんなに現金もらえる人世の中にどれだけいるのでしょうか?)
普通の人は平成28年9月30日までに契約すれば、いつ引き渡しても消費税は8%ですし
平成28年9月30日以降に契約しても、引き渡しを平成29年4月1日までに間に合わせれば
8%でいけます。
ここは注意しましょう!
細かくは税務署または税理士さんに確認ください。