家を売ったらお金はいつ入金されるかについて解説

家を売却してからお金を受け取るまでは、住宅ローンの返済や新居の購入が困難であることも多いのではないでしょうか。不動産売買契約の際は、売却代金を受け取れるわけではありません。そこで今回は、売却代金を受け取るタイミングは2回と手付金で注意が必要なポイントとはの2点について解説します。

 

□売却代金を受け取るタイミングは2回

売却代金を受け取るタイミングは、不動産売買契約の際に手付金一部の受け取りと物件の引渡し時に売却代金から手付金を除いた残代金の2回に分けられます。

*1回目:不動産売買契約時の手付金一部

不動産売買契約時に売却代金の一部を手付金という形で受け取ります。手付金とは、売買契約を結ぶ際に買主から売主に支払うお金です。​​手付金には3つの種類があります。

・証約手付
売買契約時に契約が成立した証拠としての手付です。双方が勝手にキャンセルしないための保証の役割としたものです。

・解約手付
買主は手付金を放棄し、売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば、契約解除ができるという手付です。

・違約手付
買主または売主に債務不履行があった場合に手付金が没収されるというものです。

*2回目:物件の引渡し時に残代金を受け取る

物件の引渡し時に売却代金から手付金を除いた残代金を受け取ります。残代金決済とも呼ばれています。たとえば、手付金が売却代金の15%であれば、物件の引き渡し時に85%の残代金を受け取ることが可能です。

 

□手付金で注意が必要なポイントとは

*1つ目:手付金は引き渡しまで使わないこと

不動産契約時に渡される手付金は、売却益の一部であるため、使ってしまう方もいるでしょう。しかし、受け取った手付金を使ってしまった場合は、他の支払いが困難になるため、万が一に備えて手付金を使わないようにしましょう。

前述の通り、手付金には解約手付の性質があり、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば、契約の解除が可能です。買い手が途中で契約の解除をした場合は、手付金の放棄となり、手付金は売り手のものとなります。

 

□まとめ

今回は、売却代金を受け取るタイミングや手付金の注意点を解説しました。売却代金を受け取るタイミングは、一般的に不動産売買契約の際に手付金一部の受け取りと物件の引渡し時に売却代金から手付金を除いた残代金の2回です。手付金は、引き渡しまで使わないように注意が必要です。また、手付解する際の仲介手数料は、基本的にはもどってこないことを覚えておきしょう。