亡くなった夫の名義でも家に住み続けることはできるのか?について解説します

亡くなった夫名義の家に残された妻は「このまま住み続けることはできるの?」などと、いろいろと不安に思う方も多いのではないでしょうか。2020年には民法の相続法改正により「配偶者居住権」という制度が新設されました。そこで今回は、夫が死亡してしまった場合の配偶者居住権の利用と注意点について解説します。

 

□夫名義の家で、夫が死亡してしまった場合は配偶者居住権を利用できる

結論から言うと、​​​​亡くなった夫名義の家に残された妻は住み続けることは可能です。2020年4月に民法の相続法改正により「配偶者居住権」が新設されました。配偶者居住権とは、自宅の持ち主が亡くなっても残された配偶者が無償で住み続けられる権利です。

つまり、家の所有権を​​相続することなく、残された配偶者がそのまま居住できるのです。残された配偶者は、被相続人の遺言や遺産分割協議により、配偶者居住権を取得できます。

配偶者居住権には短期と長期の2種類があります。配偶者短期居住権は、相続開始時に亡くなった人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、一定期間無条件で住み続けられる権利です。長期の配偶者居住権は、​​配偶者の終身にわたり存続します。

第三者に対抗するためには登記が必要です。居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。

 

□配偶者居住権の注意点

*配偶者居住権は譲渡・売却ができない

配偶者居住権にも価値があり、存続年数や建物の耐用年数などをもとに計算されます。しかし、不動産の所有権とは異なり、配偶者居住権を譲渡・売却はできません。配偶者がサービス付き高齢者向け住宅へ移ることを希望しても、自宅を売却することができません。

また、譲渡・売却できないことにより、担保価値が落ち、お金の借り入れが難しくなるでしょう。ただし、自宅の所有者の承諾があれば、賃貸用住宅として家賃収入を得ることは可能です。

一方、配偶者が無断で​​​​増改築した場合や善管注意義務に違反した場合、居住建物の所有者は、配偶者居住権の消滅請求をすることができます。

*再婚の場合は注意

前の妻との間に子どもがいる男性が再婚をした場合、後妻には子どもがいないケースを例にします。自宅の所有権は前妻との間の子ども、後妻に配偶者居住権を遺贈したとします。前妻との間の子どもと後妻の関係がよくない場合は、配偶者居住権の利用に支障が出る場合もあります。

*住所等の変更登記が義務化

民法・不動産登記法改正により、2024年4月1日から相続登記の義務化と住所変更登記が義務化されます。所有者の氏名や住所、名称について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更登記を申請しなければなりません。正当な理由なく違反すると、5万円以下の過料となります。

 

□まとめ

2020年4月の民法改正により「配偶者居住権」が新設されました。この制度により、亡くなった夫名義の家に残された妻は住み続けることは可能です。ただし、配偶者居住権は譲渡・売却ができなくなり、第三者に対抗するためには登記が必要です。