マンション売却時に照明はどうしたらいい?

マンション売却時に「照明を交換したばかりなので引っ越し先で使用したい」「買ってから数年経つが、まだまだ使える」などと、照明器具についていろいろと悩まれる方もいるのではないでしょうか。今回は、一般的に設備となるもの・ならないものについて、マンション売却のよくある失敗例【付帯設備編】について解説します。

 

□一般的に設備となるもの・ならないものについて

*一般的に設備となるもの

一般的に設備となるものは、そのまま使用が可能で移動できないものを指します。
主に以下が挙げられます。

・​​埋込式の照明
・埋込式の空調設備、換気設備、床暖房
・浴槽・蓋
:給湯器・湯沸かし器
・トイレ便器・タンク
・洗濯機用防水パン
・洗面台
・建付け家具
・網戸

このように照明器具の中でも​​埋込式の照明は、一般的に設備となるものに該当します。

*買主と話し合う設備

設備には、エアコン・照明・温水便座・カーテンなどがあります。設備は、買主と話し合って決めることが一般的です。売主側が残しても可能な設備を不動産会社を通じて買主に打診します。買主が必要であればそのまま残し、不要であれば撤去します。買主から撤去をお願いされるケースもあります。

一方で、通常は売主から「もしよろしければ」などと、相談する場合もあります。したがって、双方の合意により決まることがほとんどです。照明などの設備を残した場合でも、売却代金に上乗せできないのが一般的です。

しかし、売買契約前の交渉であれば、設備を提案してみるのも一つの方法でしょう。不動産会社によっては、買取に対応してもらえる場合もあります。引っ越しの際に不要なものが多い場合は、不動産会社に相談してみると良いでしょう。

 

□マンション売却のよくある失敗例【付帯設備編】

*「付帯設備表」や「告知書」などで書面にて詳細を記入しておく

マンション売却時に設備に関する告知が不十分だった場合は、買主から苦情が来るケースもあります。場合によっては修繕費用を請求する可能性もあるのです。マンション売却時は、照明について不動産会社の担当者と相談し、撤去するのか・しないのか、故障や不具合はないか、過去の修繕履歴の有無などを「告知書」や「付帯設備表」で申告しておきましょう。

 

□まとめ

埋込式の照明は、設備に該当します。このような場合は、買主と話し合い、双方の合意により決まることがほとんです。不動産会社によっては、買取に対応してもらえる場合もあります。