相続登記は「相続人の義務」になります

今回の民法改正に、令和3年4月に「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とありますので

令和6年4月までに義務化されると思われます。

そもそも。日本全国の土地の中で、所有者がわからない土地が九州の大きさと同じくらいあるというのですから

大問題です。このままほっておけないという事で民法改正になりました。

 

もし相続の開始と所有権を取得したことの両方を知った日から3年以内に相続登記の申請を行ると10万円の過料になります。

万が一遺産分割でもめて期限内に誰が相続するか決まらない場合は、新制度の「相続人申告登記」を利用します。

相続人申告登記とは、新しい所有者は決まっていないけどとりあえず相続が発生したことを法務局に申請して登記しておくという相続登記の予告のような制度です。

ただし相続申告登記をしても、相続登記はいずれ必要になります。

 

ちなみに、義務化される前の土地でも罰則対象になるとの事ですので、3年以内に対応が必要ですね、

もし、何かそういうい土地がありましたら不動産の事は 大田区のライフアシストまでご相談いただければと思います。