離婚したら住宅ローンの支払いはどうなる?注意点も解説します!

マイホームを持っていて、まだ住宅ローンを支払っている場合、離婚したときに気になるのが住宅ローンの残債を誰が支払うのかという点です。また、離婚したのちに住宅を売却する場合にどのような注意点があるのでしょうか。離婚後の支払い義務や住宅ローンが残っている住宅を売却する場合の注意点などについて解説します。

 

□離婚した場合、住宅ローンは誰が支払い続けるの?

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、長期間の時間をかけて住宅ローンを返済しなければいけません。住宅ローンの返済中に起こりえる問題のひとつとして挙げられるのが離婚です。

 

離婚してしまい、どちらか一方が家を出ることになったと仮定しましょう。この場合、まだマイホームに住んでいる人が住宅ローンを支払うことになるのでしょうか。結論からお伝えすると住宅ローンをまだ支払っているマイホームを持っている中で離婚し、夫婦のうちどちらかが出ていった場合、住宅ローンを支払い続けるのは住宅ローンの名義人です。

 

例えば、離婚により夫が出ていったとしても、住宅ローンの名義人が夫だった場合は、夫が支払わなければいけません。離婚時における協議事項には住宅ローンの支払のほか、慰謝料や養育費等もあります。離婚後における住宅ローンの支払については、他の協議事項と併せて双方しっかりと話し合う必要があるでしょう。

 

□離婚した場合、住宅ローンが残った住宅の売却における注意点

離婚して、ひとり、もしくはお子さんも含めて複数人が家を出ていった場合、広すぎたり住宅ローンの支払いが負担になったりで、売却しようと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、離婚して住宅ローンが残っているマイホームを売却する場合、一般的な売却とは異なり、注意する点がいくつか考えられます。ここでは2つの注意点について詳しく解説します。

 

*前もって最低売却金額を決めておく

離婚した後に家の売却でお互いが顔を合わすのがイヤだと感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、話が満足にまとまらないまま売却してしまうと、金額面でさまざまなトラブルとなってしまうことが考えられます。

 

売却金額はどの程度で設定し、どこまでの値引きなら受け入れるかといった点をしっかりと決めた上で売却するようにしましょう。また、家を出ていった人が売却を主導する場合、家に住んでいる人の引越しの期日なども前もって話し合っておく必要があります。これらをきちんと取り決めた後売却しなければ、のちのち大きなトラブルになりかねません。

 

*公正証書を活用しよう

住まいを売却し、住宅ローンを完済しても現金が残った場合は、財産分与の対象です。慰謝料や財産分与をどのように行うのかといった点を、お互いに書面で残しておくことで、余計なトラブルを防ぐことができます。より証拠能力を高め、取り決め事項が守られなければ、金銭債務については裁判をすることなく強制執行できる効力が公正証書にはあります。公証役場に出向き、公証人に作成してもらうことで非常に強固な契約となります。住宅ローンを完済した後の売却代金の財産分与において効果的な方法です。

 

□まとめ

購入したマイホームの住宅ローンが残っている場合、ローンの名義人が離婚後も支払い続けるといった点をしっかり理解しておきましょう。住宅ローンの支払いが困難な場合や、マイホームが必要なくなった場合は売却となりますが、売却の場合も離婚後だと注意しなければいけません。