親から子に家の名義変更する方法とかかる税金について詳しく解説します!
現在の住まいの所有者を親から子供に名義変更する場合、どのような方法で名義変更を行えばいいのでしょうか。また、親から子に名義変更する場合、真っ先に考える税金が贈与税ですが、その他にどのような税金がかかるのでしょうか。この記事では、親から子に名義変更する方法やかかる税金について解説します。
□自分たちで家の名義変更を行う方法とは
親から子へ家を名義変更する場合、どのような手順を踏むことにより名義変更を行えばいいのでしょうか。親から子への名義変更となりますので、名義変更の条件は大きく2つに分類されます。
・親が亡くなった後に名義変更を行う相続
・生前に子供に名義変更する贈与
今回は、生前に贈与といった形で行う名義変更について手順を解説しましょう。
*必要書類の準備
必要な書類を準備します。主な必要書類は下記の通りです。
・ 登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・現在の所有者(親)の印鑑証明書
・子どもの住民票
・権利証または登記識別情報通知書
これらの書類が手続きの際に必要です。
*贈与の契約書を作成
贈与契約書を作成しなければいけません。親子間ですので、特に必要ないと思うかもしれませんが、万が一のトラブル防止と贈与税の申告を行う際に必要です。必ず契約書を書面で残しましょう。
*登記申請
法務局に所有権を移転する手続きを行います。持ち込みや郵送、オンラインといった方法がありますが、基本的には登記申請書と付属の書類を作成し、必要書類と一緒に提出して登記手続きが完了です。これらの手順を行うことにより、親の生前中でも贈与といった方法で名義変更を行うことができます。
□贈与による名義変更にはどのような税金がかかるの?
次に贈与による親から子への名義変更にはどのような税金がかかるのでしょうか。
1つ目は、不動産取得税です。
所有権を移転する場合にかかる税金です。相続の場合はこの税金は発生しませんが、贈与などそれ以外の所有権移転に関しては無償贈与でも発生します。税率は固定資産税評価額に対して4パーセントが原則ですが、令和6年3月末までの取得の場合は3パーセントとなり、子が自己居住用で取得する場合には一定の特例が適用される場合もあります。
2つ目は、登録免許税です。
登記の手続きを行う場合にかかる税金です。贈与の場合や相続の場合などいくつかのケースによって金額は変わります。贈与の場合は、固定資産税評価額に2パーセントを乗じた金額です。
3つ目は、印紙税です。
贈与の契約書を作成する場合に契約書に所定の金額の印紙を貼付することにより印紙税を納付します。印紙の代金は贈与する住まいと土地の価格によって異なり、軽減措置が取られている期間などがありますので前もって確認しておきましょう。
4つ目は、贈与税です。
生前に親から子供へ所有権を移転する場合、贈与となりますので贈与税の対象です。固定資産税評価額から基礎控除である110万円を引いた金額に税率をかけて贈与税は算出されます。贈与税は土地・建物の評価が高ければ高い程税率が高くなる累進課税方式です。最大55パーセントの税率が科されますので、贈与にかかる税率を前もってチェックしておきましょう。
これらの税金がかかりますので、贈与による名義変更時には前もってチェックしておきたい項目です。
□まとめ
親から子どもへの名義変更は、必ず相続や売買、贈与といった前提があって名義変更が可能です。内容によって、手順や費用は異なります。どのような内容で名義変更を行うのかや、その内容にかかる手順や費用はどのようになるのかを前もって理解した上で名義変更を行いましょう。