相続した不動産を売却して分割する方法とは?詳しく解説します!

相続する財産が不動産のみであった場合、現金とは違いどのように分割したらいいのか悩むことがあります。不動産の分割には「換価分割」といった方法がありますが、換価分割にはメリットやデメリットもあるので十分に理解しておく必要があります。この記事では、相続における換価分割について詳しく解説します。

 

□不動産の換価分割とは?メリットやデメリットについて

不動産の換価分割とは、資産が不動産のみの場合などによく利用されます。不動産だけだと相続税が発生した場合に現金がありませんので現金が必要となるでしょう。不動産を売却し、現金化することで分割を容易に行うことができる手法です。

 

*換価分割におけるメリット

不動産を換価分割した場合に考えられるメリットは以下の2つです。

 

・公平に財産を分割することができる

・現金化することで相続税の納税ができるようになる

 

不動産の場合、共有名義にすることで不動産を分割することは可能です。しかし、相続する不動産に対し複数の所有者がいることになりますので、管理や売却などいくつかの面で一方の所有者が同意しない場合などに不具合の発生が考えられます。不動産を売却し現金化することで公平に相続することが可能となり、後々のトラブルが起こりにくくなります。

 

また相続に関しては、相続税が発生する可能性を必ず考えておく必要があります。相続税は、現金で納付することが原則です。高額な不動産を相続してしまうと、相続税が発生するときに手持ちの現金では納税資金に足りないといったことも考えられます。換価分割により不動産を現金化できますので、納税資金の確保ができるといったメリットも得ることが可能です。

 

*換価分割のデメリット

換価分割はメリットばかりではありません。

以下の2つのデメリットが考えられますので、しっかりと理解しておきましょう。

 

・すぐに売却できるかどうかわからない

・相続人全員の同意が必要

 

不動産の売却は場合によっては非常に時間がかかる場合があります。相続税の納税期限は、被相続人が亡くなって相続開始となったときから10ヶ月以内に納付しなければいけません。売却に思った以上に時間がかかり相続税の納税資金が足りないために大幅な値下げをして売却してしまったといったことも考えられます。

 

また、相続人のうち一人でも不動産を残しておきたいと考える人がいる場合は売却ができません。これらのデメリットがありますので換価分割を行いたい場合、事前に確認しておくことがポイントです。

 

□換価分割における注意点とは?

換価分割のメリットやデメリットについて解説しました。これらを踏まえ、換価分割はどのような点に注意すればいいのでしょうか。換価分割の注意点について解説します。

 

*相続人同士できちんと話し合い方針を決定する

相続人の間で一人でも同意しなければ換価分割はできません。できれば、相続が発生する前までには相続する財産について方向性を決めておくといいでしょう。特に相続税が発生する場合などに関しては、10ヶ月以内に納税しなければいけません。慌てて換価分割を行うことがないようにしましょう。

 

*最低売却価格を決めておく

希望の売却額と最低どこまで売却額を下げることができるのかといった点も相続人同士で協議しておく必要があります。せっかく売却の手続きを行ったのに値下げ交渉が出て、相続人同士の意見がまとまらず売却が進まないといったことも考えられるでしょう。最低どこまでなら売却価格が合意できるかをあらかじめ定めておくと、換価分割が進みやすいといえます。

 

□まとめ

今回は、相続した不動産の換価分割について解説しました。換価分割の際には、事前に相続人同士で売却金額などに関して合意ができると、相続税が発生した場合にも安心です。早めの対策と相続人同士の同意をきちんと得ることがポイントとなります。