空き家を処分する方法は?3つの方法をご紹介
皆さんは、空き家の処分方法をご存知でしょうか。
誰も住んでいない空き家は早急に処分すべきと言えます。
しかし、処分方法を詳しく知らずに処分に時間を要する場合がありますので、
今回の記事では、空き家の処分方法について詳しく解説していきます。
□空き家を処分する方法についてご紹介!
自分が住まない空き家の処分方法は悩みますよね。
空き家の処分方法は大きく3つありますので、ここではそれぞれを解説していきます。
まず1つ目は、売却することです。
空き家を処分する際に最も一般的な方法として選択できます。
売却することのメリットは、空き家なので売却をすぐにスタートできること、売買成立すれば対価となるお金が得られることです。
対して、デメリットは、空き家が古い、あるいは立地が悪い場合は買い手が見つからない恐れがあること、売却中も劣化が進行することが挙げられます。
空き家売却は以下の4つのパターンに分けられます。
・そのままの状態で売却する
・リフォーム後に売却する
・空き家を取り壊し、更地にして売却する
・不動産会社に買い取ってもらう
2つ目は、有効活用することです。
空き家を有効活用する選択肢としては、賃貸物件として貸し出すこと、駐車場や太陽光発電に転用することなどがあります。
有効活用するメリットは、不動産売却せずに資産を保持できること、家賃収入や不動産収入などの持続的な収入を得られることです。
対して、デメリットは空室リスクがあること、経営ノウハウを要することなどがあります。実際に賃貸に住む人がいなければ、コストだけがかかるようになってしまいますので、注意するようにしてください。
3つ目は、第三者に無償で譲渡することです。
無償譲渡のメリットは、固定資産税を支払わずに済むこと、空き家の管理から解放されること、早期に成約しやすいことなどがあります。
対してデメリットは、得られる代金がゼロであること、無償での譲渡であっても登記等の費用は発生することが挙げられます。
なお、無償譲渡では譲渡を受ける側に税金が発生する場合もありますので注意が必要です。
立地や道路付けが悪く、建物の老朽化も進んでいる空き家の場合は、無償譲渡という選択肢も考えておくといいでしょう。
□まとめ
今回は、空き家の処分方法を詳しく解説しました。
空き家の処分方法として「売却」「有効活用」「無償譲渡」の3つを解説しました。
それぞれのメリットを把握して、ご自身の家に最適な判断をするようにしてください。
大田区、池上線沿線で空き家売却をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。