住宅を売却する際にかかる税金の種類とは?
「住宅を売却する際には、どのような税金がかかるのか知りたい」
このようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
住宅を売却する際には、いくつかの税金の支払いが発生します。
そこでこの記事では、住宅を売却する際にかかる税金の種類について紹介します。
□住宅を売却する際にかかる税金の種類
住宅を購入する際には、さまざまな種類の税金がかかると思います。
それと同じように、住宅を売却する際にも税金はかかります。
では、住宅を売却するにはどのような税金の支払いが必要となるのでしょうか。
ここからは、家を売却する際にかかる税金の種類について紹介します。
*原則支払いが必要となる税金
住宅を売却する際にかかる税金の種類には、原則支払いが必要となる種類と場合によって支払いが必要となる種類の2つに分けられます。
まずは、必ず支払いが必要となる種類の税金について紹介します。
1つ目は、印紙税です。
こちらは不動産物件の売却手続きをする際に用いる、不動産売買契約書の原本に貼付する印紙の金額です。
この税金の額は、契約書に記載されている契約金額によって変動するので覚えておきましょう。
2つ目は、登録免許税です。
売主の現住所と登記上で登録している住所が異なる場合は住所変更登記、住宅ローンの抵当権が設定されいる場合は抵当権抹消登記が必要となり、不動産1個につき1千円の登録免許税が掛かります。
土地1筆、建物1棟の場合であれば登録免許税は合計2千円、登記手続きを司法書士に依頼する場合は費用が2~3万円程度掛かります。
この2つの種類の税金は、不動産物件を売却する際に原則支払いが必要となるので覚えておきましょう。
*場合によって支払いが必要となる税金
次に場合によって支払いが必要となる税金について紹介します。
それは以下の3種類です。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
所得税・住民税など馴染みのある税金が挙げられておりますが、実際にどのような場合にこれらの税金の支払いが必要となるのでしょうか。
それは、売却して利益を得た時です。
さらに詳しく説明すると、住宅を購入した時の値段と比べて高い値段で売却して、利益を得た場合、その利益から譲渡経費を差し引いた額に対してこれらの税金がかかります。
このように、住宅を売却して得た利益のことを譲渡所得と言います。
この譲渡所得の有無によって、上記3種類の税金を支払う必要があるのか否かが決まります。
また、譲渡所得に関しては、住宅の所有期間によって税率が変わったり、条件を満たせば適用となる税額控除等の特例もありますので、よく専門家に相談しましょう。
利益を得なかった場合は、印紙税や登録免許税のみを支払えば良いということを覚えておくとよいかもしれません。
□まとめ
この記事では、住宅を売却する際に支払いが発生する税金の種類について紹介しました。
住宅の売却によって利益を得たかどうかによって、税金が発生するか否かが分かれるということを
覚えておくようにしましょう。
大田区、池上線沿線で住宅の売却にお困りの方はお気軽に当社までご相談ください。