大田区で不動産売却をお考えの方へ!不動産売買契約書についてとその注意点をご紹介!

不動産を売却する際には、必ず契約書を作成して締結していただく必要があります。
契約書に記載されている内容は買主も売主も遵守しなければならない約束事になりますので、契約を締結する際には入念にチェックしなければなりません。
そこで今回は、不動産売却時の不動産売買契約書についてとその注意点についてご紹介します。

 

不動産売買契約書について

不動産売買契約書とは、その名の通り、不動産売買の時の契約書となっており、不動産の取引内容や契約条件などを明文化したものになります。

民法上では、不動産売買は口頭での合意(諾成契約)も可能となっていますが、後々のトラブルを避けるためにもしっかり契約書をもとに不動産売買の契約を成立させることが重要です。なお、不動産業業者が仲介を行う場合、その業者が取引当事者に契約書を交付することが法律で義務付けられています。
次に実際のトラブルについてご紹介していきます。

 

不動産売却の契約に関するトラブルと注意点について

*1点目:所有権の移転に関するトラブル

売主は不動産を売却して売買の代金を受け取ることが一番気になるポイントになるかと思います。
しかし買主は売買代金を支払い、不動産の引き渡しを受ける(自分の所有物になる)という点が一番の関心事項になります。

そのため、買主からすると売買代金は支払ったが、

・不動産の引き渡しを受けられない
・所有権移転登記ができない
・抵当権等が抹消できていない

などの問題が発生した場合、売主・買主間とのトラブルになる可能性があります。
一部買い替えの場合等を除き、売買代金全額の授受と同時に、売主から完全な所有権を買主に移転することが不動産売買契約において最も重要になります。

 *2点目:売買対象面積と売買価格の確認

土地取引の場合、登記簿の面積と実際の面積が違う場合があります。その場合、売買価格はどちらの面積を対象にしているかによって価格が変わる場合がありますので、事前に面積の確認、売買価格の算出方法の確認を行っていただくことをおすすめいたします。

*3点目:責任の負担と修補義務を確認

個人間で不動産(特に建物を含む場合)を取引する際には、不動産の引き渡し後に不具合があった場合に、その修補費用を売主・買主どちらが負担するのか、またその責任を売主が負う期間を引き渡しからいつまでとするのか(一般的には引き渡しから三ヶ月間)が重要になります。

売主・買主間の合意があれば、売主の責任を免責とする特約も有効ですので(売主が不動産業者の場合は無効)、売買契約書に文言で記載しておくことは非常に重要です。

 

 まとめ

今回は不動産売却時の不動産売買契約書についてとその注意点についてご紹介しました。
売買契約の締結は、不動産を売却する手続きの中で最も重要なポイントのひとつです。
締結後に内容の不備に気づいても、トラブルを回避することが難しい場合がありますので、上記内容を参考に事前に注意点を確認していただくことをおすすめします。