相続した不動産を売却する際の注意点をご紹介します!
「相続した不動産はどのような手順で売却できるのか」
「相続した不動産を売却するうえでの注意点を知りたい」
人生で一度しか経験しない相続(二次相続を含む)、しかも相続財産の大半を不動産が占める場合、上記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産の売却手順や注意点をご紹介します。
□相続した不動産の売却手順と注意点
【ステップ1】相続人の間で協議する
まずは相続した不動産をそのまま利用するのか、それとも売却をするのか…等を相続人全員で協議し、共通の方向性を決めることが何より先決です。
そこがまとまらないと何も始まりません。
【ステップ2】売却活動
相続人全員の意思が「売却」でまとまれば、そこから相続不動産の売却活動が始まります。
その際、相続人の数が多い場合は、売却を任せる不動産会社との窓口となる代表者を決めた方がスムーズに進むでしょう。
実際の売却活動に関しては、一般の不動産売却の場合とほとんど違いはありません。
【ステップ3】売買契約・遺産分割協議・相続登記
売却活動と並行して、特に売却できる金額や購入先の目処が付くころには売却して得られた金額を相続人の間でどのように分けるのか、いわゆる「遺産分割協議」が必要になります。
一般的には法定相続分で分ける場合が多いですが、他の相続財産との兼ね合い等によって割合が変わってくる場合もあるでしょう。
遺産分割協議がまとまれば、次に相続登記が必要になります。
相続が発生した段階では、相続した不動産の名義はまだ被相続人になっています。
相続不動産を第三者に売却するためには、相続人の名義に変更する相続登記が必要になり、
この相続登記が完了していなければ、相続不動産の所有権を購入した第三者へ移転することができません。
手続きに関しては、売却活動を依頼している不動産会社等とも相談し、司法書士に依頼されることをおすすめします。
なお上記手続きが完了していなくても、相続不動産の売買契約締結は可能です。
実務的には、売買契約書に「契約締結後、引き渡しまでの間に遺産分割協議および相続登記を完了させる」という内容の特約を入れる場合が一般的です。
【スタップ4】決済・所有権移転
上記の手続きが完了すれば、ようやく売買代金を受領する「決済」を迎えることができます。
特に相続不動産の売却代金で相続税を納税するような場合は、相続発生の翌日から10ヶ月以内が相続税納付期限となりますので、非常にタイトなスケジュールとなります。
□まとめ
今回は相続した不動産の売却をお考えの方に向けて、手順と注意点をご紹介しました。
当社では、お客様のご事情やご要望に合わせ、他の専門家とのネットワークを活かした最適なご提案をさせていただきます。