不動産売却にかかる手数料とは?不動産売却を検討中の方へ!

「仲介手数料ってどんなものなのかな」

「仲介手数料以外に必要な手数料を知りたいな」

不動産売却をお考えの方にこのような悩みをお持ちの方はいませんか。

そこで今回は、仲介手数料とはどのようなものかをご紹介します。

仲介手数料以外に必要となる費用も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□仲介手数料とは?

不動産の販売活動を行い、無事に売却できた場合に仲介業務の報酬として支払われるのが仲介手数料で、

仲介手数料に含まれるのは通常業務で発生する費用になります。

通常業務とは、物件情報サイトに情報を載せたり、チラシ配布をしたりといった営業活動のことを指します。

また、仲介手数料の上限は法律で定められており、不動産の売買価格によって以下の通りに変動します。

・売買価格が200万円以下の場合は、(売却価格×5%)+消費税10%

・200万円より多く400万円以下の場合は、(売却価格×4%+2万円)+消費税10%

・400万円を超える場合は、(売却価格×3%+6万円)+消費税10%

□仲介手数料以外に必要な費用をご紹介!

ここからは、不動産売却で発生する仲介手数料以外の費用を3つに分けてご紹介しましょう。

*印紙税

印紙税は不動産売買を行う際に必ず納める必要のある税金のことです。

買主と売主が不動産売買契約書を交わす際に、収入印紙を契約書に貼り、印鑑で割印することによって納税を果たしたことになります。

印紙の購入は、不動産会社がするのか、もしくは自分でするのかの確認をしておくと安心でき、

印紙の貼り忘れや不足等で、定められた印紙税を納めなかった場合は、過怠税が課されるので注意が必要です。

※印紙を負担したくないという事であれば、買主は原本を持ち、売主はそのコピーを持つという方法もあります。

少しプロ向けなのですが、そんな方法もあるのでご相談いただければと思います。

*登記費用

不動産の売却で必要になる登記は、所有権移転登記、抵当権抹消登記、住所変更登記になります。

所有権移転登記は、「買主」が負担するので売主は負担する必要はありません。

負担が必要なのは住所移転があった場合です。

抵当権抹消登記の費用は抵当権のある「売主」の負担となります。

また、抵当権抹消登記に関しては、借り入れがない場合には必要ありません。

住所変更登記は、「売主」が抵当権抹消登記と一緒に行うものです。

謄本にのっている住所と現在住んでいる住所が違う場合のみ必要になります。

※今後謄本の住所が以前の住んでいた場所で、今住んでいる場所と違うというケースはたくさんありました。

売却の時に、住所変更登記をしてから所有権移転登記をしていましたが

法改正などで、今住んでいる場所にしなければならないと変更になる可能性もあります。法改正に注意が必要です。

*その他費用

最後に忘れてしまいがちなのがその他の費用です。

その他費用として、以下のようなものが挙げられます。(必ずかかるものではありません)

・ハウスクリーニング費用

・土地の面積や境界線を明確にするための測量費用(マンションなどの売却の際は必要ありません)

・住宅ローンの繰上げ手数料(借り入れがある場合)

・古い住まいの取り壊し費用

・引越し費用

上記項目は絶対に必要というわけではありません。契約条件に入ることもありますし、ケースバイケースです。

相談しながら決めていきたいと思います。

 

□まとめ

今回の記事では、不動産売却で必要となる費用についてご紹介しました。

「売主」が司法書士にお願いした場合と、「買主」が司法書士にお願いした場合はかかる項目・費用が異なりますので注意が必要です。

当社は常に感謝の気持ちを持ち、不動産の仕事を通してお客様の人生の安心と信頼を提供できるパートナーになることを心がけております。

不動産売却に関してお困りの際は、ぜひ当社までお問い合わせください。