賃貸借契約において 入居者が行方不明になった事例 PART2
PART1はこちら↑
part1では、保証人さんがうまく連絡が取れて、保証人さん理解のもと解決した事例でしたが
残念ながらそうではないパターンもあります。
賃貸人が死亡したことがわかっている場合と行方不明の場合では行動が変わってきますので注意です。
今回は行方不明の場合とのことで、その場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、
不在者財産管理人と退去の協議を行うか、不在者財産管理人を選任せず、
賃借人を相手に訴状の公示送達の方法により建物明け渡し訴訟を提起する方法もあります。
明け渡し訴訟は私も経験があるのですが、ここには書けないようなドラマがあります。