不動産仲介の一般媒介契約とは?特徴やデメリットについて解説します

不動産売買や賃貸の際は不動産会社が間に入り、媒介契約を結ぶのが一般的です。媒介契約の中でも「一般媒介契約」は、​​自由度が高く、制限が少ない契約形態です。しかし、具体的にどのような契約であるか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、一般媒介契約の仕組みや一般媒介契約のデメリットについて解説します。

 

□一般媒介契約とは?

*複数の不動産会社に売却を依頼

一つの不動産会社だけでなく、複数のところに売却の依頼ができます。不動産を売却するには、制限なく、複数の不動産会社に買い手を探してもらうことが可能です。複数の不動産会社に売却を依頼できるのは、一般媒介契約です。​​専任媒介契約と専属専任媒介契約は、一社に専属で依頼する形になるため、スピードを求める場合は専任媒介契約と専属専任媒介契約を推奨します。

*自分で買主を見つけることが可能

一般媒介契約は、自分で買い手を見つけることが可能です。自ら買い手を見つけ、直接売買(自己発見取引)すると、不動産会社に支払う仲介手数料はかかりません。契約書の作成は、自分で行うか、司法書士に依頼します。また、自ら買い手を見つけ、契約のみ不動産会社に依頼することも可能です。

*媒介契約期間の定めがない

一般媒介契約の期間に法律上の定めはありません。ただし、標準約款では3か月以内に設定することが推奨されています。一般媒介契約の解除は、自由に行うことができます。費用もかかりません。

*レインズに登録してなくてもいい

一般媒介契約では、不動産流通機構が運営するレインズに登録する義務はありません。しかし、売主の希望でレインズに登録することは可能です。

*不動産会社から売主への報告義務がない

不動産会社は売主に対し、売却活動の報告義務もありません。レインズと同様、売主の希望で報告してもらうことは可能です。

 

□一般媒介契約のデメリット

*積極的な売却活動をしてもらえない可能性がある

積極的な売却活動をしてもらえない可能性があります。広告費をかけて売却活動を行っていた場合、​​他社が先に買い手を見つけたときに広告費がマイナスになってしまうためです。一般媒介契約を選ぶ際は、築年数や立地など、物件の状況によって判断すると良いでしょう。

*売却状況が見えづらい

不動産会社に売却活動の報告義務がないため、活動状況が見えづらく、買い手の反応がわからないことがあります。しかし、売主から確認を取ることで売却活動の状況を把握することは可能です。

*各社のサービスを受けることができない

各社のサービスは、1社に委ねることで受けられるケースがほとんどです。とはいえ、一般媒介契約では、複数の不動産会社に依頼できるため、すぐに買い手がつく場合もあります。

*複数業者に依頼すると手間がかかる

不動産会社は買主が見つかった場合、売主に対し、売却状況を確認します。
売主は依頼している不動産会社に対し、売却状況を確認する必要があるため、物凄く手間が発生するのです。

 

□まとめ

今回は、一般媒介契約の仕組みや一般媒介契約のデメリットをご紹介しました。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できます。自己発見取引も可能で媒介契約期間もありません。また、レインズの登録や​​売主への報告義務もないため、自由度が高い契約形態と言えます。先ほどもお伝え致しましたが、スピードを求める場合は専任媒介契約と専属専任媒介契約を推奨します。不動産売却に関するお悩みなら、ライフアシストまでお気軽にご相談ください。