土地売却を行ったら確定申告は必要?必要なケースを紹介

土地売却を行った場合、確定申告は必要になるのか気になる人も多いのではないでしょうか。土地を売却して利益を得るということで、譲渡所得扱いになるので確定申告が必要になると思った方が良いかもしれません。もう少し詳しい情報があれば、確定申告の際に混乱することもないでしょう。ここでは、土地売却を行ったら確定申告が必要になるのか、2つのケースについて解説します。

 

□土地売却を行って確定申告が必要なケース

土地売却を行って確定申告が必要になるケースは、譲渡所得が発生する場合と、特別控除の適用を受ける場合の2種類です。それぞれのポイントを知って、確定申告に備えましょう。

 

*譲渡所得が発生する場合

土地売却を行って得られる利益は譲渡所得という扱いになるので、所得を得た時点で確定申告が必要になります。なお、利益が出た時に確定申告が必要になるのであって、逆に損失が出た場合は利益にはならないので確定申告をする必要性はありません。

譲渡所得の計算方式は、『譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)』となります。

 

*特別控除の適用を受ける場合

以下の特別控除を活用する場合は、確定申告が必要です。

・居住用財産の3,000万円特別控除
・10年超の所有の居住用財産の場合、軽減税率が併用できる
・譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特別控除とは、土地売却を行った後に以上の特例を受ける要件を満たしている時に納税額を減らす方法です。特別控除を活用することで納税額をゼロにすることもできますが、特別控除を活用する場合は確定申告を行わなければなりません。

居住用財産の3,000万円特別控除は一定の要件を満たすことで、最大3,000万円の控除が受けられます。

土地を10年超所有していた場合、居住用財産の3,000万円特別控除と同時に軽減税率が併用できるのがポイントです。土地を所有していた期間が10年以上で、居住用財産の3,000万円特別控除を活用してもまだ譲渡所得の利益が残っている場合は軽減税率を適用させることができます。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、土地売却を行った後に譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たすことで損失分を他の所得で相殺できる方法です。
(税務の詳細については税務署もしくは税理士にご確認ください。)

 

□まとめ

今回は、土地売却を行ったら確定申告が必要になるのかについて解説しました。
土地売却を行った場合、基本的に譲渡所得が得られるようであれば確定申告を行う必要性があります。逆に土地売却で損失が出た場合は譲渡損失となり、確定申告を行う必要性はありません。

譲渡所得による納税額を可能な限り減らしたい場合は、上記でご説明した3種類の特例が適用できないかチェックしましょう。上手くいけば、大幅に納税額を減らせるかもしれません。