実家を処分したいとお考えの方へ!相続の手続きなどについてご紹介

「実家を処分したいけど、手続きの仕方が分からない」

このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。

使わなくなった実家を空き家としてそのまま放置してしまうと、さまざまなリスクが付きまとうのでできる限り早めに処分しておきたいですよね。

そこでこの記事では、実家を処分する際の流れについてご紹介していきます。

 

□実家を処分する際の流れについて

実家を処分する際にまずすることは、遺産の相続です。

実家の名義が被相続人のままの状況では処分の手続きが行えません。

まず初めに相続の手続きを行いましょう。

 

*相続手続きの流れについて

相続手続きの流れについて各ステップに分けて紹介していきます。

 

1つ目のステップは、遺言書の有無を確認することです。

相続人が複数いる場合は、被相続人が生前に遺産の分割方法などについて記載してある遺言書を残されているケースがあります。

その場合は、その内容に沿って手続きを進めていく流れになるので、有無を確認しましょう。

 

2つ目のステップは、話し合いです。

遺言書がある場合はその内容に沿って手続きを進めていきますが、ない場合は相続人間での話し合いが必要となります。

トラブルにならないように、全員で話し合って決めるようにしましょう。

方向性がまとまれば、後は相続の手続きをすれば終了です。

 

*売却手続きについて

相続手続きが終われば、その物件を売却できます。

しかし、売却する前にはしておくことがあります。

 

1つ目は、名義変更です。

買い手からすると、所有者がはっきりしていない物件を購入するのは気が引けますよね。

そのような状況だと買い手がつきにくくなるため、その物件を手放しにくくなってしまいます。

このような事態を回避するためにも、名義変更の手続きをしっかりと行っておきましょう。

なお、この名義変更(相続登記)は被相続人および相続人全員の戸籍謄本等の取得・提出が必要となり、非常に複雑な手続きですので、専門家である司法書士へ依頼することをおすすめします。

 

2つ目は、遺産整理をすることです。

実家を売却する際には、住宅内の荷物を処分しておくのが一般的です。

そのため、引き渡し日までには遺産整理を行っていただくことをおすすめいたします。

 

3つ目は、境界をチェックすることです。

戸建ての物件を売却する場合は、隣接地との境界を買主に明示する必要があります。

隣接住民との境界に関するトラブルは非常に多く、物件を売却する際にはしっかりとチェックしておく必要があります。

専門家である土地家屋調査士に業務を依頼する必要があり、隣接住民の立ち会い、境界確認書の作成等、手間と費用が掛かります。

 

□まとめ

この記事では、実家を処分する際の流れについて紹介しました。

当社は相続手続きに精通した司法書士、経験豊富な土地家屋調査士とネットワークがあり、スムーズなお手続きのご案内が可能です。

大田区、池上線沿線で実家売却をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。