不動産売却を検討中の方へ、税金の計算方法と税金対策をご紹介

「不動産を売却するといくら税金がかかるのだろうか」

不動産売却をお考えで、このような悩みをお持ちの方はいませんか。

今回は、不動産を売却するとかかる可能性のある譲渡所得税についてご紹介します。

不動産売却時に適用できる3000万円特別控除についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□譲渡所得税について

まずは、不動産売却後に税金がどのくらいかかるのかをご紹介します。

不動産の購入時の取得費と売却時の費用の合計額よりも高い価格で売却すると、その譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。

譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

譲渡所得税は以下の計算式で導き出せます。

・譲渡所得税=課税所得×税率

また、課税対象となる譲渡所得は以下の式で計算できます。

・譲渡所得=譲渡価格−(取得費用+譲渡費用)−特別控除

所得税と住民税合計の税率は、不動産の所有期間で変化します。

売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得となり税率は39.63パーセントです。

所有期間が5年を超えている場合は、長期譲渡所得となり税率は20.315パーセントです。

□3000万円特別控除とは?

不動産を売却した際に、譲渡所得が3000万円以下の場合はその金額を控除できる特例です。

この特例を利用したときの税額の計算式は以下のようになります。

・税額=(譲渡所得−3000万円)×税率

つまり、譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかからないというものです。

また、3000万円特別控除の適用要件は以下の通りです。

・住んでいる自宅を売却するか、住まなくなった日から3年目の年末までに自宅だった住宅を売却すること

・建物を解体する場合、上記の範囲内で、解体から1年以内に土地の売却契約を締結し、その土地を貸駐車場などの用に供し利益を得ていない

・売却した年から3年前までにこの特例や他の特例の適用を受けていない

・売り手と買い手が親子などの特別な関係にない

この特例を受けるには、売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。

適用により税額がゼロになる場合にも申告が必要なので注意しましょう。

そして、この特例は他の特例と併用はできません。

一度この特例を受けると、その後2年間は再適用できないので、そのことも把握しておきましょう。

□まとめ

今回の記事では、譲渡所得税の計算式と、3000万円特別控除についてご紹介しました。

本記事が不動産売却をお考えの方の参考になれば幸いです。

常に感謝の気持ちを持ち、不動産の仕事を通してお客様の人生の安心と信頼を提供できるパートナーになりますので、何かお困りの際はぜひ当社にお任せください。