空き家対策特別措置法2月26日に施工

空き家対策特別措置法2月26日に施工されました。空き家対策特別措置法についていろいろ考察してみました。

今まで、誰も住んでいない家があっても壊さずにそのまま放置しているケースが多かったはずです。

今までは、どんなにぼろぼろでも家が残っていれば固定資産税が“住宅用地の特例措置”として更地の6分の1に免除されていたからです。

その結果、何が起きていたかというと、ぼろぼろに朽ち果てた建物をのこすことで税金が安くなるので放置し、放火の原因になったり、動物が住んだり、不審者が寝床にしたりと問題を起こしてきたのです。

空き家対策特別措置法2月26日に施工されたことにより“住宅用地の特例措置”として更地の6分の1に免除されていた固定資産税が、元の税率に戻って実質的に負担が6倍になるのです。

場合によっては空き家が強制撤去され、その解体費用まで押し付けられる可能性がある

「もちろん、代行業者が月に1度は掃除をするなど、空き家でもきちんと管理されていれば問題ありません。

ただ、倒壊の恐れがあったり、著しく衛生状態が劣悪と判断された空き家は対象となります

法律の施行は2段階で、2月末以降に各自治体が空き家の所有者を調査し、5月末から指導を行っていく予定です」

空き家かどうかを判定する目安として、建物が1年間にわたって使われていないこと。

 

使っていない家がある方は売却をした方がいいですね。

弊社では資産の組み換えをお勧めしています