直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例が 令和4年税制改正で2年延長
親としては、子供がマイホームを買うときには金銭的にサポートしてあげたいと思うのが親心と思います。通常では親子間といえども贈与税はものすごく高いのですが、子供が家を買うタイミングだけ、一定の条件を満たせば住宅取得等資金の贈与を受けた時、非課税措置が受けられる制度が、2021年に終了するはずでしたが、
令和4年度税制改正にて、2年間延長されました。
ただし、ポイントは令和2年4月~令和3年12月まで耐震省エネなどの一定の基準を満たす住宅の場合1500万円・それ以外が1000万円の非課税額だったところ、
1000万円・500万円と減額になってしまった事です。
③ 対象物件の条件変更
〇住宅の床面積が40㎡以上~240㎡以下○家屋の床面積の2分の1以上を居住用に使う事などは変更ありませんが、
今までは取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内に建築されたもの)だったものが、昭和57年以降の建築で新耐震基準に適合している住宅であることと変更になりました。
贈与される年の 合計所得金額が2,000万円以下 であること(40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は所得1,000万円以下)
親や祖父母世代は相続税対策として(※亡くなる前3年以内に行われた贈与は相続税の対象となりますが、住宅資金贈与の非課税措置の贈与は除外されます。)、子や孫世代は不足しがちな住宅資金の贈与を受けられます。
※実際に検討される際は、お近くの税務署又は税理士さんにご確認下さい。
※必ず、翌年3月15日までに税務署に申告書提出が必要になります。