不動産賃貸のステップアップ講習のおさらい2
先日、永田町にてステップアップ講習を受けてきましたので、
おさらいをしておこうと思います!!
借地借家法の適応のある建物賃貸借契約のことを、普通借家契約と呼びます。
普通借家契約は、借地借家法の適応があることにより、普通の賃貸借契約とは
異なる性格を持ちます。特に、賃貸借人保護の為の規定については、合意に
よっても排除できないものが多いので、注意が必要です。
普通借家契約を終了させる際、問題が生じることが多くあります。
例えば、賃借人からの申し入れ(転勤等による)で合意による終了に至れば問題ないのですが、
賃料不払いによる債務不履行解除となりますと、3か月以上の滞納があったとしても、借地借家法の適応
があることによって、入居者様に出て行ってもらえないケースも少なくありません。
(28か月滞納しても認められないケースもあったそうです( ゚Д゚))
賃貸物件に民泊したケースでも、証拠がないと認められないとのことでした。
建物賃貸借契約においては、「信頼関係崩壊の法理」という考え方に基づき、契約当事者間の
信頼関係を破壊するような、高度な契約違反がないかぎり、契約解除は認められていないとされているのです。