賃貸住宅紛争防止条例について
賃貸住宅に関する紛争を防止するために
今回は、賃貸住宅紛争防止条例についてお話したいと思います。
なぜ条例が制定されたのか
「賃貸住宅紛争防止条例」とは、平成16年10月1日に東京都で施行された賃貸住宅に関する紛争を防止する
ための条例のことです。
東京都内に所在する宅地建物取引業者が媒介・代理している賃貸住宅が対象となり、宅地建物取引業者は
入居者様い対して、事前に条例で定める事項を説明することが義務付けられています。
条例が制定される以前、東京都住宅局民間住宅部に寄せられる相談の多くは、原状回復時の費用負担や、
修繕などの管理に関するものでした。
これらのトラブルを未然に防ぐことを目的に、東京都で制定されました。条例では、入居者様とオーナー様を
仲介する宅地建物取引業者が国土交通省が定める「原状回復ガイドライン」の内容に沿って、原状回復や修繕
に関する費用負担について説明するように定めており、これによって、入居者様が負担すべき費用の内容が
明確になり、トラブルの防止につながります。
宅地建物取引業者が説明すべき内容は?
「賃貸住宅紛争防止条例」に基づき、宅地建物取引業者が説明すべき内容としては、次のようなものがあります。
入居者の修繕にかかる費用負担について
入居中に修繕が必要になった個所の費用負担は、原則、オーナー様負担となります。
ただし、明らかに入居者様に原因がある場合や賃貸借契約時に特約が定められていた場合は、入居者様の負担
となります。
退去時の原状回復の費用負担について
退去時の原状回復にかかる費用負担は、通常の住まい方で発生する損耗、建物の構造により発生する損耗、
次の入居者様を確保するために行うリフォーム等については原則としてオーナー様の負担で行われます。
ただし、入居者様お不注意によるもの、手入れを怠ったものについては、入居者様の負担となります。
賃貸借契約における特約事項
「特約」とは、当事者間の特別の合意・約束のことですが、賃貸借契約の場合には、これを利用して通常の
原状回復義務を超えた負担を入居者様に託すケースも多く、トラブルの原因となっています。
そのため、賃貸住宅紛争防止条例では、契約締結にあたって、入居者様の負担とな特約について、きちんと
説明することを、義務づけています。
修繕、及び維持管理などに関する連絡先
アパート・賃貸マンションにおける、専用部分や共用部分の設備の修繕・維持管理を行う管理会社の名称、
住所、連絡先などを説明します。