不動産売買契約書の知識

 

全日ステップアップトレーニングの内容の一部

まずはじめに、不動産の売買契約書は、民法と宅建業法との

関係を理解しておくことが大事になります。

1.一般法である民法には任意規定と強行規定がある。

2.特別法である宅建業法はすべて強行規定であり、当事者で異なる規定をすることはできない。

3.契約書に規定していない場合は民法が適応される。

上記を踏まえて・・・

さて不動産売買契約が成立するのはいつなのでしょうか?!

①売主の売却意思と買主の購入意思が合致したとき

②買い付け証明書と売渡承諾書を取り交わしたとき

③売買契約書に売主と買主が署名押印したとき

上記の正解としましては、不動産の売買契約は諾成契約であり、売主の売却意思と買主の購入意思が合致

すれば契約が成立するのが民法上では原則なのですが、しかしながら実際の不動産の売買は多くの条件が設定され

、それぞれの条件についての合意がされることで契約が成立します。

買付け証明書や売渡承諾書が取り交わされただけでは、契約の中間合意がなされたに過ぎず、不動産取引においては

③ばんの売買契約書の署名押印を持って取引が成立したとするのが取引慣行です。